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総会の定足数と普通決議について

  • 執筆者の写真: 正行 宮原
    正行 宮原
  • 2024年12月22日
  • 読了時間: 2分

更新日:1月18日

<総会の定足数と普通決議>

総会を行うために必要な出席数を定足数といい、標準管理規約47条で議決権総数の半数以上を有する組合員の出席が必要としています。また標準管理規約47条2項では「総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決する」としており、出席した組合員を決議要件の分母にしています。書面または代理人による議決権行使書も出席組合員としてみなされてカウントされます。

一方、区分所有法では集会(総会)の定足数は定めていません。区分所有法では、区分所有者及び議決権の各過半数で決するものとしています。

標準管理規約が区分所有法と異なるのは、総会出席者が少ない場合でも意思決定を反映させ決議が成立するように考慮したものです。結果として普通決議が成立するための必要数は約半数になります。(下表参照)

なお、特別決議および建て替え決議の決議要件は区分所有法と同じです。


<参考>


参考:共用部分の変更による特別決議の組合員の定数は、規約で過半数まで減らすことができます。

区分所有法第十七条

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。



 
 
 

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