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外部専門家の活用Q&A

  • 執筆者の写真: 正行 宮原
    正行 宮原
  • 2024年10月6日
  • 読了時間: 5分

更新日:2024年12月22日

外部専門家の活用03|大田区マンション管理

Q1 役員の成り手が少ないため、役員の資格を区分所有者と同居の親族に拡大することができますか?

A1 規約改訂により可能になります


<ポイント>

標準管理規約では、役員の資格要件につき「組合員」としているのみなので、標準管理規約をそのまま使用する場合は、配偶者等の同居人は役員になれないことになります。このため役員の成り手不足等から、配偶者や同居の親族に役員の資格を拡大する場合は、慎重に決定し管理規約にその旨を定めることになります。

Q2 外部専門家の活用とは?

Q3 外部専門家は誰が行うのか?

A3 専門的知識を有する者としては、マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者などが考えられます。


<ポイント>

管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の

援助を求めたりするなど、専門的分野にも適切に対応しつつ、マンション管理を適正に進めることが求められます。

Q4 外部専門家に依頼する時の注意点は?

Q5 外部専門家を活用する際に規約はどのように変更したらいいか?

Q6 マンション管理士を外部専門家にするメリットは何ですか?

Q7 管理組合損害補償金給付制度の補償対象となる管理組合は?


 
 
 

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​宮原マンション管理士事務所

所属会員会:一般社団法人東京都マンション管理士会 大田支部

マンション管理適正化診断サービス
診断マンション管理士

(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)

管理組合損害補償金給付制度 
認定マンション管理士

(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)

管理計画認定手続支援サービス
事前確認講習修了

(公益財団法⼈マンション管理センター)

マンション管理適正評価制度
評価者講習修了

(一般社団法人マンション管理業協会)

​宮原 正行

〒143-0027 大田区中馬込1-12-10

メール masar34_0405@yahoo.co.jp

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