外部専門家の活用Q&A
- 正行 宮原
- 2024年10月6日
- 読了時間: 5分
更新日:2024年12月22日

Q1 役員の成り手が少ないため、役員の資格を区分所有者と同居の親族に拡大することができますか?
A1 規約改訂により可能になります
<ポイント>
標準管理規約では、役員の資格要件につき「組合員」としているのみなので、標準管理規約をそのまま使用する場合は、配偶者等の同居人は役員になれないことになります。このため役員の成り手不足等から、配偶者や同居の親族に役員の資格を拡大する場合は、慎重に決定し管理規約にその旨を定めることになります。
Q3 外部専門家は誰が行うのか?
A3 専門的知識を有する者としては、マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者などが考えられます。
<ポイント>
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の
援助を求めたりするなど、専門的分野にも適切に対応しつつ、マンション管理を適正に進めることが求められます。
Q5 外部専門家を活用する際に規約はどのように変更したらいいか?
A5 下記参考
※規約改訂は弊所へご相談ください
<マンション標準管理規約第34条>(専門的知識を有する者の活用)
第34条
管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
<マンション標準管理規約第35条>
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。
<外部専門家活用の場合 標準管理規約第35条>
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
<マンション標準管理規約第36条>
(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
<外部専門家活用の標準管理規約第36条>
(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
※外部専門家の資格要件は組合員であるか否かは問いませんが、一方で従来から組合員であることに基づき選任される役員もいます。このためこのような役員は組合員ではなくなった時はその地位を失うものとすべきであるため上記4の文面になります。
Q6 マンション管理士を外部専門家にするメリットは何ですか?
A6 外部管理者として専門知識を有する認定マンション管理士がいます。
<認定マンション管理士とは?>
日本マンション管理士連合会(日管連)内部で実施されている研修を修了し、研修修了後の効果測定で優秀な成績を収めた者だけが「認定マンション管理士」として認定されます。
この「認定マンション管理士」による外部管理者(第三者管理者)では、管理組合損害補償金給付制度があり、管理組合樣が外部管理者を採用するうえで、安心して委託できるようになっています。
Q7 管理組合損害補償金給付制度の補償対象となる管理組合は?
A7 下記参照
<補償対象となる管理組合>
日本マンション管理士会連合会に登録する認定マンション管理士に、管理者または理事長、理事、監事等の役員を委託する管理組合です。ただし、当該マンション管理士が管理組合口座印を管理する場合に限ります。






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