マンション管理計画認定制度Q&A
- 正行 宮原
- 2024年9月29日
- 読了時間: 5分
更新日:2024年12月22日

Q1 マンション管理計画認定制度とは?
A1
<背景>
老朽化を抑制し周辺への危害などを防止するための適正な維持管理への取り組みが課題になっている。
<法改正>
このような状況を受けて令和2年6月にマンション管理適正化法が改正
<国と地方公共団体>
国が基本方針を策定し、地方公共団体はこの基本方針に基づき、マンション管理適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を作成することができるようになった。
<管理計画認定制度>
マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体では適切な管理計画を有するマンションに対して認定できるようになった。大田区のマンション管理計画認定制度は国の基準に加え大田区独自の認定基準を定めている。
Q2 マンション管理計画認定制度で認定を受けるとどんなメリットがあるか?
A2
<管理組合>
・同意した場合マンション名や所在地などが公表される
大田区のHP 大田区ホームページ:大田区管理計画認定マンション一覧
マンション管理センターHP 管理計画認定マンション一覧
・マンションすまい・る債の利率上乗せ(修繕積立金の運用)
・共用部リフォーム融資の金利引き下げ
・認定を通じ管理の適正化が推進
<区分所有者(購入者)>
・フラット35の借入金金利引き下げ
・固定資産税の減額(但し適用条件あり)
・認定を受けたマンションが市場で評価される
固定資産税の減税適用条件:
管理計画認定マンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額する。
期間:2023年4月1日から2025年3月31日まで
(令和6年6月21現在 国土交通省ホームページ資料より)
Q3 マンション管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度の違いは何?
A3
マンション管理計画認定制度が国・地方公共団体が主体となる制度に対し、
マンション管理適正評価制度はマンション管理業協会が主体となる制度です。
<目的>
マンション管理計画認定制度:マンションの管理不全を防ぐ
マンション管理適正評価制度:管理状態を情報公開して中古市場におけて適正な評価を受ける
<有効期間>
マンション管理計画認定制度:5年間
マンション管理適正評価制度:1年間
Q4 マンション管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度はどちらが良いのか?
A4
2つの制度は異なるため優劣はありません。必要な方を受けてください。
両方の制度を受けることも可能です。
Q5 マンション管理計画認定制度の申請はどこにするのか?
A5
申請方法は、大きく分けて以下の2つの方法があります。
いずれの場合も、はじめに大田区住宅相談窓口へ事前相談をお願いします。
1)公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用してから大田区へ申請する場合
2)大田区へ直接申請する場合
<大田区住宅相談窓口>
144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所7階14番窓口
電話:03-5744-1343
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/keikaku-nintei-seido.html
Q6 公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」とは何か?
A6
<管理計画認定手続支援サービスの概要>
マンションの管理組合による管理計画の認定申請手続を円滑化するため、マンション管理センターがインターネット上の電子システムを提供します。この電子システムを活用することによって、申請者がシステム上で必要事項を入力すれば、地方公共団体に提出する申請書が自動生成されます。
申請者が地方公共団体に管理計画の認定申請を行う前に、当該センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が管理計画の認定基準※への適合状況を確認(以下「事前確認」といいます。)し、管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションの管理組合に対して、マンション管理センターが事前確認適合証を発行します。認定主体(地方公共団体)が事前確認の結果を活用することで、認定主体(地方公共団体)の認定事務に係る負担が軽減されます。
※地方公共団体が独自の認定基準を設けている場合、当該独自基準はマンション管理士による事前確認の対象外となります。(大田区は独自基準があるため国の基準部分のみが事前確認の対象)
Q7 「管理計画認定手続支援サービス」の申請パターンがいくつありますが、
どのパタ-ンで申請すればいいですか?
以下フローを作成しました。貴組合の状況に応じた申請パターンに従ってください
<質問1>
大田区住宅相談窓口へ事前相談をした結果、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用することを希望しますか?
<答え1>
「はい」の場合は<質問2>へ
「いいえ」の場合は大田区へ直接申請してください。
<質問2>
現在、マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」または日本マンション管理士連合会の「マンション管理適正化診断サービス」を受ける予定があり、これらの評価サービスに管理計画認定制度の認定手続支援サービスも併用して、ワンストップで申請する方法を希望しますか?
※マンション管理適正評価制度およびマンション管理適正化診断サービスは、管理計画認定制度の認定手続支援サービスに準拠した診断基準としています。
<答え2>
「はい」の場合はその評価サービスを実施している窓口(管理会社や日管連)へお申し出ください。
「いいえ」の場合は<質問3>へ
<質問3>
事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼できるため、そのマンション管理士経由で管理計画認定手続支援サービスを申請することを希望しますか?
<答え3>
「はい」の場合は当該マンション管理士にご依頼ください。
「いいえ」の場合はが直接マンション管理センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請してください。
※申請マンションの管理者等及び監事、区分所有者並びに申請マンションから管理を受託している管理会社に在籍している当該マンション担当のマンション管理士は、当該マンションの「事前確認」はできませんので、ご注意ください。
Q8 貴所に事前確認を依頼できますか?
A8
可能です。事前確認講習を修了したマンション管理士です。
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